土地を売却するとかかる税金は4つあります
印紙税、登録免許税、譲渡所得税、譲渡住民税の4種類です
税金は支払う時期と実際にかかる税金がいくらなのかしっかり調べてから不動産屋さんに相談に行かれるのがおすすめです
意外と税金を支払ったら何も残らないというケースも実際にはよくある話です
売却するより貸したほうがよかったということもあります
- 土地を売却した時に支払う税金
- 税金を支払う必要がない場合
- 税金額が大きくなる場合とは
土地を売るとかかる4つの税金
土地を売却すると4つの税金がかかります
それぞれ支払い時期も違います
印紙税(契約時)
登録免許税(決済時)
譲渡所得税(翌年の確定申告時)
譲渡住民税(翌年の確定申告時)
印紙税
買主と不動産契約を行うときに必ず印紙を貼ります
契約書は売主用、買主用2冊作り、それぞれに決められた印紙を貼り付けます
契約金額 | 本則税額 | 軽減後税率 |
---|---|---|
10万円を超え50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円を超え5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円を超え10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円を超える | 600,000円 | 480,000円 |
支払時期は契約と同時に決められた額の印紙を購入して支払います
※不動産売買契約の印紙の軽減措置は平成26年4月1日~令和9年3月31日までになります |
登録免許税
土地の決済時にかかる税金で住宅ローンなどを借りている場合に抵当権の抹消にかかる税金(登録免許税)になります
通常は司法書士が所有権移転を行うときに抵当権が設定されている場合、1筆あたり1,000円かかります
(1筆とは登記上の土地の単位で独立した土地を一筆の土地といいます)
譲渡所得税・譲渡住民税
税金のシステム
土地購入時の価格より高く売れた場合にかかる税金が譲渡所得税、譲渡住民税が翌年かかります
売却価格に譲渡費用・特別控除・取得費が控除されます
控除された課税譲渡所得に所得税・住民税の税率がそれぞれかかります
所有期間による税率の違い
売却予定の土地の所有期間によって税率が変わります
所有期間 | 判定 |
---|---|
5年以下の土地・建物等 | 短期譲渡所得 |
5年を超える土地・建物等 | 長期譲渡所得 |
譲渡所得の税率は短期譲渡所得と長期譲渡所得と10年超所有軽減税率の特例で税率が変わります
所有期間 | |||
---|---|---|---|
期間 | 短期 | 長期 | |
5年以下 | 5年超 | 10年超 | |
居住用不動産(自宅) | 39.63% 所得税30.63% 住民税9% | 20.315% 所得税 15.315% 住民税 5% | 6,000万円以下は14.21% (所得税 10.21%・住民税 4%) 6,000万円超は20.315% (所得税 15.315%・住民税 5%) |
上記以外の不動産 | 39.63% (所得税 30.63%・住民税 9%) | 20.315% (所得税 15.315%・住民税 5%) |
※所有期間は売却した年の1月1日を基準日とします。通常の所有期間より短くなる可能性があります |
特別控除の特例
譲渡益が出た場合は条件を満たすことで特例を利用することができます
①3000万円特別控除の特例
②10年超所有所有軽減税率の特例
③特定居住用財産の買換え特例
土地売却の税金で注意したい事
譲渡所得税、譲渡住民税を計算する上で一番重要なことが取得費になります
相続した場合や購入価格がわからない場合は売買金額の5%を取得費とします
そのため、売買金額から5%の取得費と特別控除と譲渡費用の差額が課税譲渡所得になります
場合によっては譲渡所得税、譲渡住民税がかなり大きな金額になる可能性があります
不動産を売却する前には税金の計算が特に重要です